業務提供誘引販売取引

内職やモニター募集をうたって商品や視覚教材などを販売する方法です。「内職商法・モニター商法」と呼ばれるものです。

以下の要件を満たす場合は、業務提供誘引販売取引に該当します。

  • 物品の販売または有償で行うサービスの提供を行う業者であること。
  • 業務提供利益が得られると勧誘された
  • 特定負担があること
  • 事業所等によらない個人であること

契約書の交付の日から20日以内であれば、クーリングオフが可能です。

特定負担については、保証金など名称を問わず金銭の支払いがあった場合です。


内職商法の例 (パソコンでの内職)

パソコン内職するために、技術を身につけるための資格取得の説明をして、教材や通信講座の契約をさせる内職商法です。

試験などをクリアしてないなどを理由に、仕事がもらえないという被害が多くみられます。


内職商法の例 (モデル募集)

モデル募集に応募すると、採用のためにはモデル講座の受講が必要だと説明し、高額な講座を契約します。

講座が修了しても仕事が紹介してもらえない、という被害です。


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