結婚紹介所のクーリングオフ
結婚紹介所・結婚相手紹介サービスのクーリングオフの場合は、下記の両方にあてはまる場合クーリングオフが可能です。
契約書の交付の日から8日以内であればクーリングオフが可能です。また、通知を発した日が基準となるため7日目に内容証明郵便を送付して、業者に到達したのが9日目であっても大丈夫です。
- 契約期間が2ヶ月を超えること
- 契約金額が5万円を超えること (注)
※ 契約金額はサービスのみではなく、同時に契約した宝石なども含みます。こういったものを関連商品とよびます。
※ 例えばサービス料金が4万円で「5万円」を超えない場合でも、関連商品を同時に契約して関連商品と合計した金額が5万円を超える場合はクーリングオフが可能です。
結婚紹介所のクーリングオフ・中途解約に伴う関連商品
結婚紹介所の場合、関連商品とは下記をいいます。
- 宝石
- アクセサリー
結婚紹介所の中途解約について
結婚紹介所の場合で下記に該当する場合は、クーリングオフ期間が経過しても自由に中途解約が可能です。ただし、中途解約とクーリングオフは異なる点があるのでご注意ください。
- 契約期間が2ヶ月を超えること
- 契約金額が5万円を超えること (注)
※ 上記に該当する場合は、特定継続的役務提供取引として規制されます。なお、契約金額はサービス料金のみではなく関連した商品も含んで計算します。
結婚紹介所の中途解約の解約手数料
結婚紹介所・結婚相手紹介サービスの中途解約をした場合は、業者は解約手数料と提供済みの対価を消費者に請求することが認められております。
ただし、中途解約をした場合、業者が消費者に請求する解約手数料の上限が定められています。業者はこの解約手数料の上限を超えた解約手数料などを請求することはできません。
解約手数料の上限は以下のようになります。
| 種類 | サービス利用前の解約 | サービス利用後の解約 |
| 結婚紹介所 結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円または残りのサービスの料金の2割か いずれか低い金額 |
クーリングオフ・中途解約手続きのお申し込み
内容証明郵便は行政書士にお任せください。
金銭などの貸し借りなどの金銭トラブル、重要な意思の通知、契約を解除したい通知などには、内容証明郵便が有効です。
重要なことを伝える場合、電話や対面で約束や通知をしたとしても証拠は残りません。また、普通郵便を利用したとしてもいつ届いたか、どの様な内容で書類を送ったか、誰が誰に送ったかを証明できません。内容証明郵便は行政書士が作成することができ、書類の控えも郵便局に保管され、中身も確認してもらえます。証拠能力が非常に高く、意思を通知にするには有効な方法です。書類作成は、行政書士福田事務所が運営する内容証明作成相談室 にお任せください。内容証明郵便に関するメール無料相談実施中。



