キャッチセールス

街頭で呼び止められてアンケートに答えたら無料で肌の診断をするなど勧誘され、サロンなどに行きその場で勧誘され化粧品などを契約するケースです。

取引場所が店舗等以外の場所であっても店舗以外で呼び止められ、同行して契約してしまった場合は訪問販売に該当します。

クーリングオフの通知は業者にそんな郵便は受け取っていないなどと反論されないよう、内容証明郵便を利用しましょう。


訪問販売

下記の場合は店舗などでの契約であっても訪問販売に該当します。

  • 街頭などで呼び止められて店舗などに同行して契約した場合
  • 目的を偽られて来所した場合
  • 特別に有利だと言われて来所して契約した場合

契約に至るまでの経緯が「訪問販売」に該当し、契約したものが「政令で指定された商品・サービス・権利」である場合、クーリングオフが可能です。

申込書または契約書の交付をうけた日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。書面をもらった日を1日目として計算します。


内容証明郵便の強い効果

普通郵便では「そんな内容の書類は受取っていない」「そんな文書内容ではなかった」等と反論されたときに、証明するものがありません。もちろん、普段の生活では内容証明郵便は必要ないのですが、相手方に何かを請求したい、契約を解除したい等、大事な場面では内容証明郵便は強い効果を発揮します。

内容証明郵便は、差し出す側が同じ書類を3通作成し1通は自分で保管、1通は相手方へ郵送、1通は郵便局に残します。これにより「内容」「出した日」が証明可能になります。

そして、「配達証明」という制度を利用します。これは、配達した日を記した葉書を後日送ってくれるものです。

「内容証明郵便」+「配達証明」で、「差出日はいつ?」「誰が誰に?」「どんな内容?」「相手が受取った日は?」を証明することが可能になります。

何か重要な通知や請求をする場合には後々のトラブルを防ぐためにも内容証明郵便を利用しましょう。


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クーリングオフ・中途解約・内容証明郵便作成の対応地域のご案内

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  • クーリングオフ・中途解約手続きに伴う、内容証明郵便作成・送付は全国対応となります。札幌近郊や札幌市内のお客様は直接お会いして内容証明郵便作成を行うことが可能です。
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