浄水器・電解水・活水器のクーリングオフ

浄水器・電解水・活水器などは、「訪問販売」「電話勧誘販売」に該当する場合クーリングオフが可能です。

契約書の交付の日から8日以内であればクーリングオフが可能です。また、通知を発した日が基準となるため7日目に内容証明郵便を送付して、業者に到達したのが9日目であっても大丈夫です。


訪問販売について

セールスマンが自宅に訪問してきての契約。自宅以外にもキャッチセールス・アポイントメントセールスなどがあります。

なお、下記の場合は店舗などでの契約であっても訪問販売に該当します。

  • 街頭などで呼び止められて店舗などに同行して契約した場合
  • 目的を偽られて来所した場合
  • 特別に有利だと言われて来所して契約した場合

契約に至るまでの経緯が「訪問販売」に該当し、契約したものが「政令で指定された商品・サービス・権利」である場合、クーリングオフが可能です。

申込書または契約書の交付をうけた日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。書面をもらった日を1日目として計算します。


電話勧誘販売

事業者から電話をかけてきてその電話で勧誘する場合です。

また、一度電話を切ったあとに改めて、下記の通信手段で申し込んだ場合もクーリングオフが可能です。

  • 電話
  • ファックス
  • 手紙
  • 電報
  • 電子メール
  • 代金の送金など

契約に至るまでの経緯が「電話勧誘販売」に該当し、契約したものが「政令で指定された商品・サービス・権利」である場合、クーリングオフが可能です。

申込書または契約書の交付をうけた日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。書面をもらった日を1日目として計算します。


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  • クーリングオフ・中途解約手続きに伴う、内容証明郵便作成・送付は全国対応となります。札幌近郊や札幌市内のお客様は直接お会いして内容証明郵便作成を行うことが可能です。
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