電話勧誘販売

事業者から電話をかけてきてその電話で勧誘する場合です。

断っても繰り返しかかってくるなどの迷惑電話が、最も被害・苦情が多いようです。このことから電話勧誘販売は、特定商取引法で規制が行われています。

なお、事業者が電話かけてきて、後日営業マンが自宅に訪問し契約をした場合は、「訪問販売」に該当します。


電話勧誘販売のクーリングオフ

一度電話を切ったあとに改めて、下記の通信手段で申し込んだ場合もクーリングオフが可能です。

  • 電話
  • ファックス
  • 手紙
  • 電報
  • 電子メール
  • 代金の送金など

契約に至るまでの経緯が「電話勧誘販売」に該当し、契約したものが「政令で指定された商品・サービス・権利」である場合、クーリングオフが可能です。

申込書または契約書の交付をうけた日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。書面をもらった日を1日目として計算します。


電話勧誘販売の規制

電話勧誘販売については、下記のような規制がされています。

  • 最初に、「事業所の名称」「担当者の氏名」「契約締結についての勧誘目的であること」「商品やサービスの種類」などを明示する必要があります。
  • 申し込みをうけたときには「申込書の控」、契約を締結したときには「契約書の控」を交付しなければなりません。
  • 代金前払いの場合には承諾書を交付しなければなりません。
  • 申込書又は契約書面のいずれか早く交付された日を初日として8日間のクーリングオフ制度があります。
  • 違反業者に対して監督官庁が立入調査、改善命令、業務停止、業者名の公表などが可能です。


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