法律で規制されている訪問販売

特定商取引に関する法律では、訪問販売について消費者を保護する規制を設けています。

ただし、購入した商品や権利・サービスが政令で指定されたものであることが必要です。

セールスマンが自宅に訪問して販売をする場合、消費者にとって不意打ち的な販売方法のものを訪問販売として規制しています。


訪問販売

下記の場合は店舗などでの契約であっても訪問販売に該当します。

  • 街頭などで呼び止められて店舗などに同行して契約した場合
  • 目的を偽られて来所した場合
  • 特別に有利だと言われて来所して契約した場合

契約に至るまでの経緯が「訪問販売」に該当し、契約したものが「政令で指定された商品・サービス・権利」である場合、クーリングオフが可能です。

申込書または契約書の交付をうけた日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。書面をもらった日を1日目として計算します。


訪問販売で高額な布団・羽毛布団を買ってしまった

自宅にセールスマンがやってきた場合など、訪問販売に該当する場合はクーリングオフが可能です。布団・羽毛布団は政令で指定されている商品に該当します。

訪問販売は自宅に突然営業マンがやってくるなど、消費者にとって考える暇や冷静さがなくなるのも特徴です。

本件の場合、書面が交付されてから8日間はクーリングオフが可能となりますので、あとで言った言わない、そんな書類は受け取ってないなどと業者側に反論されないように、内容証明郵便にてクーリングオフの通知をしましょう。

クーリングオフは発信主義のため、書面が交付されてから8日間以内に送付すれば相手方に到達するのは9日目でも問題ありません。


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